ない過払い金|RBCシステムの開発状況及び顧客へのサポート状況

過払い金の早期受注4社契約及びサポート各工程完了日
日成工業南海建設興業ベストレンタ長浜産業
b Win版であり,商品の販売時点において,既にシステムが完成し ているということがあり得ないことは,前記のとおりである。
稼動
業務
販売


販売業務については,同月25日ころから同年4月1 日ころの期間に完成させた(甲220)。
請求業務については,同年3月10日から開発に着手し,同年5月上旬 ころに一応完了させた(甲220)。
その他の業務ソフトは,これ以降,マスタ業務,稼動業務,販売業務, 請求業務において多数発生したバグへの対応や不具合の修正に追われる中 で,少しずつ開発していった(甲220)。
(イ) 顧客へのサポート状況
RBC設立後,RBCシステムのビジネスサーバ版において最初に契約 に至った4社は,日成工業所,南海建設興業株式会社(以下「南海建設興 業」という。),長浜産業及びベストレンタル株式会社(以下「ベストレン タル」という。)である。
以下,この4社につき,契約時期,契約代金の受領時期を明らかにする とともに,RBCシステムのどの業務機能をいつ入れて,いつどのような 指導を行い,最終的にいつ稼動したのかを説明する。
a 日成工業所について
(a) 契約日,入金日
日成工業所とは,平成15年3月13日に契約を締結し,同月31 日,契約代金全額を受領した。
日成工業所との契約時点においては,RBCシステムのデモ画面等 は無論完成しておらず,これらは提示していないが,RBC営業社員 と日成工業所担当者との信頼関係により受注に至った(甲221)。
(b) 契約時のRBCシステムの開発状況
平成15年3月13日時点では,RBCシステムは,マスタ業務し か完成しておらず,基本的な事項すら完成しておらず,RBCシステ ムは使用できるものではなかった。
それにもかかわらず,この時点で契約に至ったのは,会社を設立し て早急に資金を必要としたRBC側の事情もあるが,主要マスタの開 発が一応完了していたことから,日成工業所にはマスタの登録業務を しばらく行ってもらうことにより,時間を稼ぎ,その間に順次,早急 に他のプログラムを完成させていく方針であったこともある。
なお,顧客としても,当方のシステムが完全に立ち上がるまでは旧 来の方法で請求業務等を行うことから,不都合を生じるものではなか った。
(c) サポート状況
日成工業所では,平成15年3月13日にシステム分析を開始し, マスタ業務ソフトは同年4月10日に納品したものの,それ以降のソ フトについては,開発でき次第納品していった。
すなわち,稼動業務ソフトについては同年5月8日に納品し,請求 業務については同月21日に基本ソフトを納品し,カスタマイズをし て,同年11月末日に日成工業所の要望に沿ったソフトを再納品して いる。
そして,同年12月1日,ようやく,RBCシステムを本格稼動さ せて請求業務を開始することができ,平成16年5月17日に顧客の 要望に沿ったカスタマイズが全て終了したことを双方で確認して稼動 確認書を取得した。
b 南海建設興業について
(a) 契約日,入金日
南海建設興業とは,平成15年4月23日に契約し,同月30日, 同年5月30日契約代金を受領した。
(b) 契約時のRBCシステムの開発状況
この時点においても,マスタ業務,稼動業務,販売業務までしかで きておらず,請求業務はできていない状態であり,ソフトとしては基 本的動作ができず,全く使い物にならない状態であった。
デモ画面等は無論存在せず,RBC営業社員と客先との人的信頼関 係等により,成約に至った(甲221)。
(c) サポート状況
南海建設興業とは,契約に先立ち,平成15年4月2日よりシステ ム分析を開始し,既に完成していたマスタ業務,稼動業務につき,そ れぞれ同年7月22日,同月23日に納品している。
そして,請求業務については,基本ソフトを平成15年8月22日 に納品し,カスタマイズをして,平成16年4月10日に再納品した。
以上の経過で,同月13日にRBCシステムを稼動させて請求業務 を開始することができ,同年7月14日には稼動確認書を取得した。

支払不能又は債務超過

譲渡所得に対する課税は,1 資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として,その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会にこれを清算して課税する趣旨のものであるから(最高裁昭和41年(行ツ)第102号同47年12月26日第三小法廷判決・民集26巻10号2083頁,最高裁昭和47年(行ツ)第4号同50年5月27日第三小法廷判決・民集29巻5号641頁),譲渡所得の基因となる資産は,一般にその経済的価値が認められて取引の対象とされ,上記増加益(キャピタル・ゲイン)又はキャピタル・ロスを生ずるような性質の資産をいうものと解される。
そして,株式とは,株式会社の社員である株主の地位を割合的単位の形式にしたものであり,原則として自由に譲渡され,株主においては,利益配当請求権,残余財産分配請求権等の自益権や株主総会における議決権等の共益権を有することから,株式は,上記権利を基礎として一般にその経済的価値が認められて取引の対象とされ,キャピタル・ゲイン又はキャピタル・ロスを生ずるような性質のものとして,譲渡所得の基因となる資産に当たるものと解される。
ところで,株式会社が破産宣告を受けて解散した場合には,破産の目的の範囲内において存続するものとみなされるから(旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)4条),破産宣告によって,法的に株主の地位が失われるものではない。
しかし,株式会社の破産宣告は,支払不能又は債務超過を破産原因としてされるものであり(同法126条,127条1項),その一切の財産は破産財団となり(同法6条),破産財団の管理処分権は破産管財人に専属し(同法7条),株主は,株式会社の全財産が弁済された後でなければ,残余財産の分配を受けることができない(商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)131条,430条1項)ことからすると,破産宣告を受けた株式会社の株主が,利益配当,残余財産分配等を受けることを目的とする自益権及び株式会社の意思決定に参画することを目的とする共益権を現実に行使し得る余地は,一般的にはなくなるというべきである。
そうすると,破産宣告を受けた株式会社の株式は,その後同社が再建される蓋然性があるなど特段の事情が認められない限り,自益権や共益権を基礎とする株式としての経済的価値を喪失し,もはや,キャピタル・ゲイン又はキャピタル・ロスを生ずるような性質を有する譲渡所得の基因となる資産ではなくなるものといわざるを得ない。
このような解釈は,破産手続開始決定等により個人の有する株式が株式としての価値を失ったことによる損失は通常税制上の損失と扱われないことを前提として,平成17年度の税制改正において創設された特定管理株式に係る規定(租税特別措置法37条の10の2)が,譲渡所得等の課税の特例を定めていることに沿うものということができる。

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c 長浜産業について
(a) 契約日,入金日
長浜産業とは,平成15年4月9日に契約をし,同年6月20日,契 約代金を受領した。
(b) 契約時のRBCシステムの開発状況
ソフトとして基本的な動作ができていない状態であったことは南海 建設興業との契約の点で記載したとおりであり,デモ画面等は無論存 在せず,RBC営業社員と客先との人的信頼関係等により成約に至っ た(甲221)。
(c) サポート状況
契約に先立ち,平成15年4月3日システム分析を開始し,同月1 7日にマスタ業務を納品している。
そして稼動業務を同年7月8日に 納品した。
請求業務については,基本ソフトを同年10月24日に納 品し,同年11月末日にカスタマイズ品を納品した。
また,長浜産業ではネットワークを構築する必要があり,同年9月 12日にネットワーク業務を納品している。
長浜産業は2段階に分けてRBCシステムを稼動させたため,同年 12月1日,平成16年1月1日の2段階でRBCシステムを稼動し 請求業務を開始した。
そして,同月28日に売掛業務を納品する等し,同年4月15日に 稼動確認をしたが,稼動確認書は取得しないままとなった。
d ベストレンタルについて
(a) 契約日,入金日
ベストレンタルとは,平成15年5月28日に契約をし,同年6月 30日契約代金を受領した。
(b) 契約時のRBCシステムの開発状況 ベストレンタルとの契約時点では,請求業務までが一応完成しつつ あり,ソフトとして最低限基本的な事項が完成しつつあり,ようやく 不完全なものではあるがデモ画面が完成し,同画面を示して説明が可 能となった(甲221)。
(c) サポート状況
平成15年5月26日よりシステム分析を開始し,同年7月10日 マスタ業務を,同年9月24日稼動業務を納品した。
請求業務については,同月末日に基本ソフトを納品し,同年10月 14日,カスタマイズしたソフトを納品した。
そして,ネットワークを構築する必要があったため,同年9月6日 にネットワーク業務を納品し,同年10月12日より本格稼動し,請 求業務を開始した。
なお,システム稼動確認書を取得したのは平成16年1月30日で ある。
ウWin版について
(ア) RBCシステムの開発状況
主要なマスタ業務(得意先・商品・機械マスタ)については,平成15 年1月21日から同年2月10日ころの期間に完成させた。
次に,稼動業務,販売業務については,同月12日から同年3月26日 までの間で完成させた。
請求業務については,同月11日から同年5月ころまでの間で完成させ た。
そのほかの業務ソフトは,ビジネスサーバ版の開発同様に,マスタ業務, 稼動業務,販売業務,請求業務において多数発生したバグへの対応や不具 合の修正に追われる中で,少しずつ開発していった(甲221)。
(イ) 顧客へのサポート状況
RBC設立後,RBCシステムのWin版において最初に契約に至った 4社は,鈴建輸送株式会社(以下「鈴建輸送」という。),名晶興産株式会 社(以下「名晶興産」という),有限会社興南機械(以下「興南機械」とい う。),及び中村建機である。


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契約に至った
RBCは,相応の労力 をかけてRBCシステムを開発していったものである。 この点を明らかにするために,以下,ビジネスサーバ版,Win版双方 につきシステム開発の経緯を説明するとともに,各々について,RBC設 立後,最初に契約に至った4社に対するシステムの導入状況を説明する。 イビジネスサーバ版について
(ア) RBCシステムの開発状況
RBCは,主要なマスタ業務(得意先・商品・機械マスタ)については, 平成15年1月10日から同2月20日ころの期間に完成させた(甲22 0)。